当院では、各種健康保険のお取り扱いをしております。
保険治療には、かかりつけ医師の「同意書」が必要となります。

鍼灸の保険の取扱い対象となるのは、下記の6疾患であり、慢性的な疼痛があるものです。

1.腰痛症
2.五十肩
3.頚腕症候群
4.神経痛
5.リウマチ
6. ムチウチ(頚椎捻挫後遺症)

尚、病院でのリハビリ治療や鎮痛剤(シップ・塗り薬・飲み薬)の処方を受けられている方、他院で同じご症状で保険治療を受けられている方は、鍼灸保険治療を併用することはできません。

同意書のご依頼までの流れ

①問診
患者様から鍼灸保険治療のご希望がありましたら、ご症状について問診を行い、ご症状を確認いたします。
※施術も可能です。自費治療になります。

②「はり・きゅう用同意書」のセットを作成
かかりつけ医院を受診の際にお持ちいただく「はり・きゅう用同意書、同意書発行依頼書、および施術報告書」のセットを封入し、お渡しします。

③かかりつけ医院を受診
かかりつけ医師に、ご症状について鍼灸施術のご希望をお伝えください。また、持参された「はり・きゅう用同意書」の発行をご依頼ください。診断結果により、同意書を発行できない場合もございます。


④はり・きゅう保険治療の開始
同意書が発行されましたら、同意書とマイナンバーカード(または資格確認証)をご持参の上、ご来院ください。
※当院は予約制です。ご予約の際、同意書を持参されることをお知らせください。

保険取扱いについてのよくあるご質問

Q1.整形外科に通っていますが、鍼灸の保険治療もできますか?
A1. 整形外科および接骨院に通われている場合、鍼灸院での保険治療の併用はできません。

Q2.病院で痛み止めの薬を処方してもらったのですが、鍼灸の保険治療は続けられますか?
A2.シップや飲み薬など鎮痛薬が処方された場合は、鍼灸の保険治療は中止となります。ご症状が改善し、鎮痛薬の処方が必要なくなった後で、改めて医師に再同意をご依頼ください。

Q3.どこに受診したらいいですか?
A3.当院から医院のご紹介はしておりません。
鍼灸の保険治療の適応となる疾患は、慢性的な痛みを伴う疾患であるため、日常的に通われている医院を受診されるようにお願いしております。

Q4.「同意書」の入った封筒を受け取ってから1ヶ月以上経っていますが、このまま使ってもいいですか?
A4.かかりつけ医院様への封筒には、同意書依頼書、はり・きゅう用同意書、施術報告書の3点が入っております。書類には日付も入っておりますので、遅くとも1ヶ月以内に受診されるようにお願いいたします。
受診前にご症状が変わった場合は、お知らせください。改めて問診の上、書類をお作りいたします。

Q5.会社の健康組合で、受療委任払いを行なっていませんと言われました。どうしたらいいですか?
A5.受領委任払いを行なっていない健康組合にご加入の場合は、健康組合所定の申請書による償還払いとなる場合があります。
ご加入の健康組合のホームページにて、鍼灸保険取扱いの項目をご確認ください。所定の療養費支給申請書がある場合は、患者様(被保険者様)が自ら申請の手続きを行うことで、療養費が支給されます。

🔳 受療委任払い、および、償還払いについて以下に解説します。

受療委任払い:施術所にて一部負担金を支払う
患者は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする。施術者等と健康組合は、受療委任規定に則り事務の取扱いを行い、療養費は施術者に支給される。

償還払い:施術所にて施術料金の全額を支払う
患者は施術料金全額を施術所に支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本、同意書の提出に基づき、被保険者または患者に支給される。